債務整理のブラックリスト入り期間

債務整理を利用する事で生活が保護され、何とか生きていける目処が立ったという人は大勢いることでしょう。ただ、債務整理という制度は決して利用者に都合のいい制度というわけではありません。あくまでも、救済の為の処置なのです。よって、これらの制度を利用した場合には、それなりにペナルティが発生します。そのひとつが、ブラックリスト入りです。

債務整理を行った場合、一定期間のブラックリスト入りは確定的と考えましょう。これは自己破産や個人再生だけでなく、任意整理や特別調停といった軽い減額の制度であっても例外ではありません。必ず信用情報機関に登録されてしまいます。

ブラックリスト入りする事で生まれるデメリットは、まず、以降の借金や融資が困難になるという点や、クレジットカードを使用できなくなるといった点です。また、社会的信用という点に関しても、マイナスという事になるでしょう。実際にブラックリストというリストがあるわけではないのですが、各金融機関に『この人は借金を返せずに債務整理を行った』という記録が残るので、当然それによって起こる弊害は少なからずあります。会社を興す事も難しいでしょう。

ブラックリスト入りする期間はかなり長く、一般的には5年から10年と言われています。これもまた、任意整理や特定調停であっても例外ではありません。これだけ長い期間不便な思いをしなくてはならないわけですから、決して債務整理は「借金を簡単に減らしてくれる制度」ではないのです。